那覇市パレット市民劇場|座席数、音響、おすすめの用途などを徹底紹介!

那覇市パレット市民劇場|座席数、音響、おすすめの用途などを徹底紹介!
所在地:沖縄県

パレット市民劇場:概要、利用方法、申込方法のまとめ

I. ホールの概要

パレット市民劇場は、沖縄県那覇市久茂地1丁目1番1号のパレットくもじ9階に位置しています。

1. 基本情報

項目 詳細 典拠
所在地 〒 900-0015 沖縄県那覇市久茂地1丁目1番1号 パレットくもじ9F
電話番号 098-869-4880
開館時間 午前9:00~午後10:00。催し物のない日は午前9:00~午後5:00。
休館日 毎週火曜日、年末年始(12月29日から1月3日)。施設の修繕工事や保守点検のために臨時休館することがあります。
アクセス 沖縄都市モノレール(ゆいレール)県庁前駅下車徒歩1分(2F連絡口より直結)。

2. 施設・設備

項目 詳細 典拠
客席数 固定席:391席、車椅子席:4席。総座席数は403席。
付帯設備 親子観覧室:2部屋(一部屋4名まで)、楽屋:3室、練習室 (56.63㎡)、ホワイエ (213.40㎡)。
舞台寸法 間口 12m、奥行 10m(約5間強)、高さ 6m(約3間強)。舞台床面は桧集成材。
対応ジャンル クラシック、ミュージカル、ダンス、ポップス、伝統などが対応ジャンルに含まれます。

II. 利用の申し込み方法

劇場の利用には、利用申請の手続きが必要です。

1. 申請受付期間

利用申請は、利用内容によって受付開始期間が異なります。

利用の種類 受付開始時期 終了時期 典拠
舞台芸術活動(コンサート、舞踊、演劇等) 利用日の7ヵ月前の月の初日から 利用日の1ヵ月前まで
その他(講演会、研修会、上映会等) 利用日の6ヵ月前の月の初日から 利用日の1ヵ月前まで

注意点:

  • 毎月初日の利用申請で利用日が競合する場合、抽選で利用者が決定されます。
  • 受付開始の初日が休館日にあたる場合は、翌開館日が受付開始日となります。
  • 初日受付日以降の空き日利用申請は先着順です。
  • 最新の空き状況については、電話で確認することが推奨されています。
  • 利用日確定の場合は、利用日の1ヵ月前までに利用申請を完了する必要があります。

2. 申請の流れと確定

  1. 申請書の提出: 「市民劇場利用許可申請・利用同意書」に必要事項を記入し、窓口にて提出します。申請書は窓口で入手するか、ウェブサイトからダウンロード・印刷が可能です。
  2. 利用確定: 申請書の受理をもって利用確定となります。
  3. 電話連絡: FAXやメールで申請書類を送付した際は、受信確認のため必ず電話連絡が必要です。

3. 利用の取りやめ・変更

  • 申請書受理後、利用の取り止め(キャンセル)や利用日時の変更を行った場合、納付前であっても施設利用料金の支払い義務が発生します
  • 利用日時の変更は、取り止め(キャンセル)と同じ扱いになります。
取りやめの時期 必要な支払い 典拠
利用日より30日前までの取り止め 施設利用料の半額の支払いが必要
30日を切った時点での取り止め 施設利用料の全額の支払いが必要
  • 申請内容に変更が生じた場合(入場料金、利用時間など)は、「市民劇場利用許可変更申請」の提出が必要であり、変更内容によっては追加で施設利用料の差額が発生する場合があります。

III. 劇場の利用方法と注意事項

1. 利用時間と料金

  • 利用時間: 「利用時間」には、催物開催に要するすべての時間(準備、搬入、セッティング、調律、リハーサル、本番、片付け、撤去、搬出など)が含まれます。
  • 時間厳守: 借用時間前の入館や時間延長はできません。余裕を持ったスケジュール設定が必要です。
  • 利用料金:
    • 施設利用料: 施設(場所)を利用するための料金で、前納制であり、利用日前の期日までに支払います。申請者が県外在住の場合は、当日窓口での支払いをお願いする場合があります。
    • 附属設備利用料: ピアノ、机、照明設備、音響設備など、利用備品にかかる料金です。こちらは公演終了後の期日までに支払います。

2. 公演・イベントの準備

  • 事前の決定事項: 催物の正式名称、入場料、開演時間などは、2か月前までに決定しておく必要があります。
  • 打ち合わせ: 催物開催日の約2週間前までに、劇場にて完全予約制の打ち合わせを実施します。
    • 内容を把握している舞台監督や責任者が必ず出席してください。
    • 当日のプログラム・進行表、舞台仕込図、必要備品名・数量を資料として提示できない場合、打ち合わせは中断し後日再打合わせとなります。

3. 技術・演出に関する取り決め

  • 劇場の舞台スタッフは、音響・照明の演出対応は行っていません**。**
  • 以下の事例に該当・類似する場合、主催者側で専門の業者に委託する等の手配が必要です。
    • 演出を考えた音響・照明をする場合
    • 歌謡祭等でカラオケセットを使用する場合
    • 大道具・小道具の設置、興行を目的としている場合
    • 調律(主催者が直接、調律師へ依頼)
    • スモークマシン等の演出機材(特殊効果)を使用する場合。
  • インターネット設備: 当劇場には、有線・無線ともに利用者用のインターネット設備はありません
  • プロジェクターを利用する場合、再生機器(パソコン、HDMIケーブル等)は主催者側で準備し、機器操作も主催者側が行う必要があります。

4. 安全管理と禁止事項

  • 安全管理責任: 劇場利用中は、主催者に劇場内の安全管理責任が生じます。「会場責任者」を選出し、施設内の安全管理を十分に行う必要があります。
  • 入場者管理: 主催者はチケット販売枚数、来場者数の管理を徹底してください。
  • 禁止行為:
    • 立ち見や、固定席以外の通路への座り込み、固定物の設置(避難経路の妨げとなるため)。禁止行為が発見された場合、公演途中でも利用が停止されることがあります。
    • 許可を受けない施設、附属設備の利用。
    • 所定の場所以外での飲食、喫煙。
    • 許可のない物品販売、展示、固定物の設置。
    • 危険物や催し物の妨げになる物品(音や匂いが出るもの等)の持ち込み。
  • 駐車場: 主催関係者、観客ともに劇場の専用駐車場や駐車料金の割引の用意はありません
  • 官公署への届出: 演奏曲の著作権使用に関する手続き(JASRACなど)や、火気(クラッカー、ローソク等)を演出上使用する場合の手続きは、主催者が各関係官公署へ行う必要があります。

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